「睡眠健康指導士」認定要項

睡眠健康指導士資格認定制度規約の第3条に基づき、「睡眠健康指導士初級講座/睡眠健康指導士上級講座」プログラムの科目および時間数、認定試験等については、以下のように定める。

 

第1条 睡眠健康指導士講座

(1)睡眠健康指導士初級講座

6時間相当の学習プログラムとし、睡眠科学を主体に、睡眠に関する基本的知識を習得する。資格認定試験は、初級養成講座全時間数の出席者が受験できることとし、80%以上の正答率を有する者に資格を認定する。

過去に、同講座を受講し、不合格となった者は、3時間相当以上の受講のうえ認定試験を受けることとし、合格基準は、同一とする。

(2)睡眠健康指導士上級講座

20時間相当の学習プログラムとし、睡眠の科学、睡眠の医学、睡眠の社会学を学習し、合わせて相談能力、助言能力のある人材を養成する。

資格認定試験は、上級養成講座全時間数の3分の2以上の出席率の者が受験できることとし、60%以上の正答率を有する者に資格を認定する。

過去に、同講座を受講し、不合格となった者は、10時間相当以上の受講のうえ認定試験を受けることとし、合格基準は、同一とする。

 

第2条 資格更新研修

(1)睡眠健康指導士(初級)

1登録期間において、日本睡眠教育機構が認定する初級講座を3時間相当以上受講するものとする。

(2)睡眠健康指導士(上級)

1登録期間において、日本睡眠教育機構が認定する上級講座を10時間相当以上、または上級資格更新研修の全時間数の3分の2以上受講するものとする。上級資格更新に必要な時間数は、上級講座のプログラムの受講時間とする。初級講座の受講時間は、講義内容が異なるため認定時間の対象としない。

 

第3条 初級と上級資格の上位資格への統合

初級と上級の両方の資格を取得した場合は、2重に登録せず、上級資格に統合して資格認定を行う。よって、上級資格者は、初級の更新は行わない。上級資格者が、初級講座を受講した場合も、初級資格の認定は行わない。

 

第4条 受験資格

学歴・年齢・性別・国籍に制限は設けない。

 

<平成24年3月30日制定>

 

 

附則

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

 

<平成24年5月7日改定>

● 条文追加 第4条 受験資格

 

<平成24年12月19日改定>

● 条文の修正

第1条 睡眠健康指導士講座

「問題数の削除」

「過去に、同講座を受講し、不合格となった者は、3(初級)または12時間相当 (上級)以上の受講と認定試験を受けることとし、合格基準は、同一とする。」

第2条 資格更新研修

「更新にあたり睡眠学に関する学会や講演会での発表実績も考慮する。」を削除

● 条文の追加

第3条 初級と上級資格の上位資格への統合 条文を追加

 

<平成25年10月21日改定>

● 条文の修正

第1条 睡眠健康指導士講座

(1)睡眠健康指導士初級講座

「初級養成講座全時間数の出席者が受験でき」を追加

● 文頭文書の修正

睡眠健康指導士資格認定制度規約の改定に伴い、条文番号を修正。 「第3条」に基づき・・

 

<平成26年5月21日改定>

●条文の修正

第1条 睡眠健康指導士講座

(2)睡眠健康指導士上級講座

「20時間相当の学習プログラムとし」・・時間数を変更した。

「不合格となった者は、10時間相当以上」・・時間数を変更した。

第2条 資格更新研修

(1)睡眠健康指導士(初級)

文言を変更した。

(2)睡眠健康指導士(上級)

時間数を変更した。

 

平成26年5月21日改定については、平成26年11月から実施する。