睡眠健康指導士 倫理規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本睡眠教育機構(以下、本機構)が、認定する睡眠健康指導士(以下、特に指定がなければ、初級及び上級の両資格者を指す)が遵守すべき必要事項を定めることを目的とする。
(法律、規定の遵守)
第2条 睡眠健康指導士は、法令ならびに本機構の定款、規程及び決議に従わなければならない。
2 睡眠健康指導士は、この規程に定められていない事項についても自ら守るべき倫理のあることを認識し、睡眠健康指導士の名誉と良識においてこの規程の精神に従わなければならない。
(名誉と信義)
第3条 睡眠健康指導士は、深い教養と高い品格の保持に努め、睡眠健康指導士としての名誉を重んじ、信義にもとるような行為をしてはならない。
(自己研鑚と誠実性)
第4条 睡眠健康指導士は、つねに自己の専門分野において睡眠知識の自己研鑚に努め、 正しい睡眠知識の啓発に取り組むことが求められる。
(広告、宣伝の原則)
第5条 睡眠健康指導士は、睡眠健康指導士としての品位を傷つけ、 又は良識を疑われるような広告、宣伝を行ってはならない。
2 特定の商品あるいはサービス等を、事実や証拠等に基づかないで、本機構が推薦もしくは効果を認めるような表示又は説明を行ってはならない。ただし、本機構が研究や評価等を行った場合は除く。
3 本機構及び睡眠健康大学のホームページに掲載された情報等の利用については、別途、コンテンツ利用規約に定める。
(秘密の保持)
第6条 睡眠健康指導士は、指導助言の過程で知り得た秘密及び情報等を、本人の許可なく他に洩らし、又は利用してはならない。
(違法行為等幇助の禁止)
第7条 睡眠健康指導士は相談企業や個人における違法行為、詐欺的行為、反社会的行為、及び虚偽的言動を幇助するような助言をしてはならない。
(業務の受託と信頼関係)
第8条 睡眠健康指導士は委託者との間における信頼関係を保持するため、委託者との契約を忠実に守り、紛議を生じないよう努めなければならない。
2 睡眠健康指導士は、指導助言等の受託に当たり、委託者との間の紛議を避けるために、 報酬等に関しては標準契約書等に基づき、書面を作成することが望ましい。
(医療行為の禁止)
第9条 睡眠健康指導士は、その資格でもって医療行為を行うことはできない。医療行為は、医師もしくは歯科医師、又は医師等の指示に基づいて行う医療従事者以外は行えない。
(他資格者業務侵害の禁止)
第10条 睡眠健康指導士は、法定の他資格者の業務を侵害してはならない。
(睡眠健康指導士間の規律)
第11条 睡眠健康指導士は、他の睡眠健康指導士を誹謗し又はその名誉を傷つけてはならない。
(業務侵害の禁止)
第12条 睡眠健康指導士は、直接又は間接を問わず、他の睡眠健康指導士が受託する業務に介入し、 又は侵害するような行為を行ってはならない。
(名義貸しの禁止)
第13条 睡眠健康指導士は、睡眠健康指導士以外の者に自己の名において業務を行わせてはならない。
2 睡眠健康指導士は、個人の資格であり、法人、団体等に対して付与するものでない。よって、会社案内等で、睡眠健康指導士を記載する場合は、資格を有する者の氏名もしくは有資格者数を明示することが必要である。
(倫理審査会)
第14条 本機構は、睡眠健康指導士倫理審査会を設置し、倫理審査会を毎年1回開催する。緊急時には、本機構の理事長の招集により、臨時倫理審査会を開催する。
(資格の除名等)
第15条 倫理審査会は、睡眠健康指導士の活動について、不適切な活動が報告された場合は、注意、改善指導、資格の停止、除名等を行うことができる。
付則:
1 この倫理規定は、平成24年9月10日から施行する。それ以前の行為については、当規定を準用する。